見逃せない!
嬉しい優遇税制(国の制度)

  1. 住宅ローン控除
  2. 固定資産税の減税
  3. 住まい給付金制度

住宅購入をするうえで「住宅ローン」のご検討は進んでいらっしゃいますか!?

「金利タイプの特徴」や「それぞれのメリット・デメリット」、そして「返済計画」など、住宅ローンで抑えるべきポイントをこれまでご紹介してまいりました。

あらためておさらいをしておくと、「基礎を抑えること」、そして「自分に合ったローンを選ぶこと」ですね。
一生に一回の大きな買い物である「住宅購入」、弊社は安心安全なお家づくりを応援します!

そして本日はなんと!

「見逃せない! 嬉しい優遇税制(国の制度)」!
お得情報です!

これまで住宅購入を進めるうえでの抑えるべきポイントをお伝えしてまいりましたが、実はたくさんの優遇措置があるんです!
こうした優遇措置を抑えておくと、今まで学んできた知識がさらに有効に活用できると思います!

ぜひ安心安全な家づくりのお役にたててください!

住宅ローン控除

住宅ローン控除とはその名の通り、「所得税、住民税が13年間で最大455万円控除される制度」です!(控除額は2024年8月末現在の情報です。今後制度の概要・要件などが変更になる可能もございます。)
借入の年末残高の0.7%分が所得税から控除されます。また、所得税だけで上限に至らない場合も翌年度の住民税が免除されます!

固定資産税の減税

固定資産税の減税とは、新築された住宅が面積要件などを満たす場合、一定期間、固定資産税(家屋分)が半額になる特例があります。

こちらは居住用部分の床面積が50㎡以上280㎡以下で、総床面積の半分以上が居住用の住宅が対象となります。
2026年3月31日までに新築された住宅が対象となります。今がピッタリな優遇措置ですね!

子育てエコホーム支援事業

子育て世帯や若者夫婦世帯※1による「高い省エネ性能を有する新築住宅の取得」に対して補助金が交付される制度です。

※1 子育て世帯とは、申請時点において、2005年4月2日以降出生の子を有する世帯。
  (2024年3月末までに工事着手する場合においては、2004年4月2日以降出生の子)
   若者夫婦世帯とは、申請時点において夫婦であり、いずれかが1983年4月2日以降出生である
   世帯。
  (2024年3月末までに工事着手する場合においては、1982年4月2日以降出生の世帯)

※画像は2024年の情報です。必ず最新情報をご確認ください。

いかがでしたでしょうか。こういった優遇税制を抑えておくと、家づくりがぐっと身近になりますよね!
これまで建ててきた家づくりの予算計画に、ぜひ優遇処置を取り入れていきましょう!

ご参考いただければ幸いです。ぜひご一緒に安心できる家づくりの準備をしていきましょう!

まとめ

家づくりがグッと楽になる優遇税制を抑えましょう。

※掲載の情報は2024年8月現在の情報です。